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2014 07,24 18:11 |
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2週間ほど前だったかなあ、久しぶりに緊急地震速報が鳴ってビビったね。 夜中だったと思うけど。 311以来、緊急地震速報は滅多なことでは鳴らなくなったので、鳴るってことは『よっぽどすげえに違いない』と思って引き締まる。 実際は、さほどの揺れではなかったんだけど、想像するに『揺れの種類の問題』なのだろうなと思う。 種類によっては津波を誘発するのかしないのか。 先日のヤツは東北の方で津波警報も出ていた。 ともあれ大事なくて良かった。 この地震警報だけどね。 地震予知の研究というのは、記憶が正しければ法律で奨励されている。 大体、鳴ってから15〜30秒くらいの間に実際に地震が来るかな。 15〜30秒って、数字で見ると短く感じるけど、実際の体感としては、身を守るに充分な時間だと気付く。 貴重な時間だ。 そりゃあ地震の規模にもよるだろうが。 テレビでよく見る東京大学教授のロバート・ゲラー博士なんかは、『地震予知』に対して警鐘を鳴らしている。 話に耳を傾けて見ると『なるほど』って思ったりする。 要約すると、地震予知にはこれ以上の進展は物理的に無理だから、国家予算を割いてまで研究するのはお金の無駄だ。それよりも、災害対策に資金を充てるべきだ。 多分、こういう感じのことを仰ってる。 仮に一日前に大地震を予測したとして、それをどうするのですか? というのは冷静になって考えてみれば、尤もな意見に思える。 現状の15〜30秒の警報というのなら、緊張感もあるが、これが24時間予知になって、果たして緊張感が持続するものだろうか? 僕には現状与えられている数秒で充分な重みを感じるし、機能的な気がする。 それで、本題に入ると、、、なんだけど。。。 《↓ちょっと調べたら》http://www.netlaputa.ne.jp/~gfg/ikenjisj.html から ======================================= 気象業務法 第17条 気象庁以外の者が気象、地象、津波、高潮、波浪又は洪水の予報の 業務(以下「予報業務」という)を行おうとする場合は、気象庁長官の許可を 受けなければならない。 第46条 次の各号の一に該当する者は、50万円以下の罰金に処する。 2 第17条第1項の規定に違反して許可を受けないで予報業務を行った者 ※許可を受けた者以外の予報業務は禁止ですが、予知研究は奨励されています。 大規模地震対策特別措置法 第33条 国は、地震の発生を予知するため、地震に関する観測及び測量のための 施設及び設備の整備に努めるとともに、地震の発生の予知に資する科学技術の振興を 図るため、研究体制の整備、研究の推進及びその成果の普及に努めなければならない。 ※許可を受けた者以外の予報業務は禁止ですが、予知研究発表は奨励されています。 予知研究が妥当であったか、虚偽であるかの判別の為に、むしろ事前に研究発表 する必要があります。 (※は補足) ======================================= なんだってさ。 地震予知の研究が奨励されているのは解る。 でも敢えて異論を唱えるとすれば、 もっとこう、、《むしろ地震を引き起こす研究》を推進したらどうなんだろう? つまり、大地震のリスクがあるところが割り出せたら、《いつ発震するか》に注目するのではなく、敢えて《今でしょ》発震させることで被害を最小限に出来ないのだろうか? 勿論、間違ったタイミングや場所を発震させれば、ただ事じゃなくなるだろうしね。 また一番の問題は実験が出来ないってことになるだろうね。 ぶっつけ本番てことが前提になる。 《予知計算》と《今でしょ計算》どっちがより正確にできそう? どうなんだろうね。 ええ? 東京都知事さん。 あんま外国に媚びて私利私欲ばっか考えてねえで、ちったあ災害対策も考えてくれよな。 大変なことになるで。 PR |
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